【作成罪】相談しただけで罪【共謀罪】勉強会
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0009デフォルトの名無しさん
2006/05/24(水) 15:39:18-------------------------------------------------
(不正指令電磁的記録作成等)
第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、
次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第 百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、
又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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好きなように解釈し放題の恐ろしい法文なのだ
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