>>2
とりあえず法務省の言い分

「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji30.html

>犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても,法案の共謀罪は成立しません。
>したがって,例えば,飲酒の席で,犯罪の実行について意気投合し,怪気炎を上げたというだけでは,
>法案の共謀罪は成立しませんし,逮捕されるようなことも当然ありません。

というのを信じれば、ならないと解釈出来るが、 耐震偽造や、ライブドアでメチャクチャな理由で
逮捕送検してる現状をみると、そんなもん、法律にそう書いてないんだから信じられるかという所