まず共謀罪
(組織的な犯罪の共謀)
  第 六条の二
  次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、
  当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、
 当該各号に定める刑に処する。

  ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

  一  死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

  二  長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

 2  前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

-------------------------------------
4年以上の懲役がある罪 たとえばプ技術板的には
著作権法違反、不正競争防止法違反にあたる事をしようと、相談する事が罪になるという事