第 百六十八条の二 人の電子計算機又は人の電子計算機に含まれる電磁的記禄を
  破壊又は改ざん又は停止させる目的、ならびに、意図に反し公開させる目的で、
  次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
  三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
    又はその意図に反する動作をさせるべき上記目的の不正な指令を与える電磁的記録