【作成罪】相談しただけで罪【共謀罪】勉強会
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0230デフォルトの名無しさん
2006/05/27(土) 08:03:48http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html
で、
違法なアクセス、
違法な傍受、
ウィルスの製造
児童ポルノ頒布
と、明確なのに、作成罪は、最初から非常に広範囲に解釈出来る法文になってるのが問題。
この4つを法文に入れて、それで対処出来ないような悪さをする奴が出たら、
その時に拡大解釈するのが今までなら普通だろうにね
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