それで、作成罪を作るきっかけになった条約は
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html
で、
 違法なアクセス、
 違法な傍受、
 ウィルスの製造
 児童ポルノ頒布
と、明確なのに、作成罪は、最初から非常に広範囲に解釈出来る法文になってるのが問題。
この4つを法文に入れて、それで対処出来ないような悪さをする奴が出たら、
その時に拡大解釈するのが今までなら普通だろうにね