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【作成罪】相談しただけで罪【共謀罪】勉強会
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0019
デフォルトの名無しさん
2006/05/24(水) 19:46:09
>>18
刑法第7条の2にて
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
だそうだ。
的の部分が広すぎだな
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