>>18

刑法第7条の2にて

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

だそうだ。
的の部分が広すぎだな