>>165
この作成罪は、直接は利用する相手に対する犯罪でもあるけど、社会全体に対する犯罪でもあるわけです

だから、同意した人のパソコン上で説明した効果が起きても犯罪ではないけど
そのパソコンからその人の不注意で他の人のパソコンに感染する事も予測できることで

その場合、検証用コードが書ける程の人なら、それも十分予測できた筈だから
その場合でも、悪さを目的としていない事がハッキリ判るようなある程度のガードが無ければ
作成罪にあたると思われます。

そうでなければ本気でウイルス作った人の行為と区別がつきませんから