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【作成罪】相談しただけで罪【共謀罪】勉強会
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0148
デフォルトの名無しさん
2006/05/25(木) 14:50:34
>>146
店長が万引きしていいと言えば、それは所有権の放棄の宣言なのだから
万引きに似た行為ではあっても窃盗犯ではないだろ
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