【作成罪】相談しただけで罪【共謀罪】勉強会
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0128デフォルトの名無しさん
2006/05/25(木) 13:02:02(正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
法律を知らなかったとしても、罪を犯す意思がなかったとすることはできない
(不正指令電磁的記録作成等)
第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、
次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
とくるのだから、
普通に誰かの為に役立つだろうと善意で作ったプログラムにバグがある程度では
そもそも正当行為で、故意が無ければ罰せられない
が、仕事としてプログラムを作る以上結果があまりに甚大になるようなバグは正当な業務より
作成罪が優先する場面もあると思われる。
たとえば、みずいろ のアンインストーラのようなドライブ毎削除となると、境界線だろう。
あと、刑事事件にはならなくても、この法律が成立すれば こういうバグで
民事上の責任は問われることが多くなると思われるので注意
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