【作成罪】相談しただけで罪【共謀罪】勉強会
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0111デフォルトの名無しさん
2006/05/25(木) 12:10:07(正当行為)
刑法 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
というのが前提としてある。
業務 は いわゆる給料を貰うような仕事だけじゃなく
社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行う行為全般の事
だから、シェア作家でも、単にフリーのプログラムを公開してるだけでも、全て業務。
α版については、相手に「デバッグを協力してね」という業務を依頼して渡すものなのだから(正当行為)
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