【作成罪】相談しただけで罪【共謀罪】勉強会
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0106デフォルトの名無しさん
2006/05/25(木) 11:43:03民法の場合は過失でも責任を負う。
で、刑法の過失というのは、”罪を犯す意思がない”事
作成罪が犯罪と知らないとかそういう事には関係なく、
「不正な指令を与える電磁的記録」 を他人のパソコンで動かすつもりで 作るつもりがあったかどうか
アルファ版なんかは、そもそもバグが入ってる可能性があるとした上で配るのだから問題ない
また評価版なんかでコードのセーブが出来なくとも、それが評価版とわかっていれば
その利用者の意図に沿った動作なのだから問題ない
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