やれやれ。

------ここから
2.
-略-
b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を
頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならない。
-略-
------ここまで
「第三者へ無償で利用許諾しなければならない。」は
どう考えたってプログラムに対する対価を取っちゃダメって意味だろ。