ソフトウェアの不正使用は複製権侵害ということで差止請求とかされてる。
なんか違うような気もするけど、いまのところそれ以上取り締まる法律がない。

>>231
ソフトウェアの不正使用は商標法になんら違反しない。
民事で損害賠償請求されても、それは犯罪でない。

>>232
電磁的記録そのものに対して窃盗罪は適用されない。