>>64
幇助というのは、主犯格がいて、初めて成り立つ。

裁判になっているのは、2人の別の主犯格がいて、
47氏が、その2人の犯行を手伝ったかどうかが問題点。
面識もなにもないのだから、手伝いようがないので、
警察の嫌がらせとしか思えない。