すれ立てるまでもない質問はここで 第69刷
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0600デフォルトの名無しさん
2005/08/30(火) 14:58:39ttp://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20020402/gogo.htm
>ネットワーク上で配布する限りは無形物のため、法律で解釈されるところの『物』としての
>扱いにならないので、侵害行為とはならない」、また「そもそも『業』として配らないのならば
>侵害行為とはならない」という見解に達した
こう書いてあるから、シェアウェアにするとダメかもしれないがフリーなら無問題
つーか、俺的にはGIFの時もそうだが、こういう仕様上必ず使用することになる技術で
特許取って、且つ、それを行使する企業は消えて無くなれば良いと思うよ
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