>>36
著作権的に保護されていようが保護されていまいが、
「ファイルをダウンロードした事」自体は完全に合法ですが何か?

その時点で罪に問えるのは「アップロードした者」だけだろ。
そのファイルが著作権的に問題があるか否かは、ダウンロード後にソフトを
展開するなりインストールするなりしてライセンスを確認しない限り分からない。
それをしていないなら、そもそも著作権の侵害など起こっていない。

さらに言うなら、意図的にライセンスの部分を剥ぎ取ってアップロードされている
ファイルについて、ダウンロードした者に悪意があった一律に判断するのは誤り。

私の言っていることが理解できますかね?