〇特定菓子贈与禁止法

施行日 平成17年2月13日
改正日 同日

(趣旨)
第一条 この法律は、青少年の健全な育成及び異性に接触する機会
の少ない男性の心理的外傷の重大性を鑑み、
特定菓子の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針
の作成その他の青少年及び特定の男性の保護に関する施策の基本
となる事項を定め、国及び地方公共団体に対する責務等を明ら
かにするとともに、特定菓子を取り扱う事業者の遵守すべき義務等、
また特定菓子を購入する女性にかせられる義務等を定めることにより、
特定菓子の有用性に配慮しつつ、特定菓子贈与による心理的損害を
減少させることを目的とする。

(定義)
第二条
この法律において「特定菓子」とはカカオより抽出された調味料を
用いた菓子類とする。
 または、以下に定める菓子を「特定菓子」と呼称する。
1 特定菓子の分類
一 砂糖または、他政令で定める糖分を含む調味料を含む、全ての菓子。
二 異性から譲渡され、心因的な喜びを得る事が可能な、物品。