ちなみにGIFも、
まだ特許が有効であった時期であっても、
日本国内で個人が趣味でソフトを作る限りは、
ユニシスが何を言おうが、日本の法律では無問題だった。

もちろん商用ソフトはアウトだったけど。

ソフトシンセの類も、個人が趣味や研究で作る限りは、
特許法としては問題ないよ。ただし、それを商品化したり
しようとすれば、「商品化する人」がきちんと特許の処理をする
必要がある。

あと、規格制定団体がネットで公開しているサンプルコードを
勝手にコピーして自分も著作物として発表してしまったりすれば、
そりゃ特許ではなく著作権の侵害。たとえ趣味でも、そりゃ、アウト。