「未必の故意 判例」で検索して見つかった例で考えてみる。

http://www.weekly-net.co.jp/hanrei10.html
> 人通りの多い道で、法定速度以上のスピードで車を走らせれば、
> いかにハンドルさばきに自信があっても人を跳ねる危険性が皆無とはいえない。
> そう認識しながら、そのまま車をはしらせて人を死傷させれば当然、
> 未必の故意があったと断じられると考えてよい。

この場合はスピード違反に対して未必の故意と判断しているが、
スピード違反できる自動車に未必の故意があるとは言っていない。

このように元をたどれば、どこまでも原因は存在する。
犯罪を犯す人間の存在が根本的原因だといういいかもできる。

しかし、未必の故意はそういうとこまで当てはめない。
一番近くの原因程度までしか考えない。
だからWinnyは未必の故意で、プロバイダは未必の故意に
当てはまらないということも十分考えられる。