料理を作るための道具である包丁を本来の目的とはちがう使い方をして
殺人に用いたとしてもそれは包丁の罪ではない。それはマッチやライターも同様。
しかし、著作物の違法交換が主用途であり、
他に有益な使い道がないP2Pアプリ=テクノロジは存在自体が違法そのもの。
作者が逮捕されるのは当たり前の話。