>  一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機について
   その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る
   電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
   三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。

これはやばいだろ・・・。