>>271
すみません。無反応というより、結構量があったので時間が掛かってました。

読んだ感想としては、

著作権はソフトウェアの機能やアルゴリズムに及ばないこと、
画面も似ている程度の相似は侵害に当たらない。
デッドコピーのような複製でなければ、複製権の侵害にならない。

と感じました。
画面の細部、画面の遷移、機能が、元著作物に依存し、
なおかつ本質的な特徴を失っていない場合は、侵害していると。

機能については、ソフトウェアの目的からみて、創作する許容範囲が狭く
同様の機能が考えられることは、許容範囲で問題ない。

画面の一部が似ている場合は、どうなのだろうと考えていました。
わざわざ入札画面をYahooの配色にしたりしたのも、入札するとき
どうしても凝視する場所なので、金額や数量の位置を変更せず、
Yahooの配色、配置をモデルにしています。
某ソフトを使った後に開発して、結果、アイデアを盗まれたと
思われているので、見てしまった後ではその画面に近い配置は
できないのかと、思ったりもします。
某ソフトを知らなくても、Yahooでの配置に近い状態で項目は
並べたと思いますが、それを証明する手段もないですし。

なんとなく大丈夫だとは思うんですけど、、、

どうでしょうか?