とここまで書いて気づいた。勘違いしてるね俺。
230が言っているのは、商用ソフトの販売者が訴えられるかどうかか。
エンドユーザじゃなくて。

これは240で書いたように発覚時点で販売をやめないとだめ。

発覚以前の責任を問われるかどうかだけど、そこについては
善意の第三者が適用できると思う。(ごめん、ここはあまり自信ない)