>>99
>削除依頼以外に書き込みを削除する方法はありません。
>だから、管理人に削除が可能かというと必ずしもそうとはいえません。

 管理人に削除不能なシステムを置くこと自体、管理人の意思に基づくので
 「このシステムでは管理人に削除不能である」と言い立てても、
 今度はそのようなシステムを置いたこと自体の責任(管理責任)を問われる余地が
 有るかと。
 つまり管理人に削除できないこと自体が、管理人の管理放棄(管理懈怠→注意義務
 違反→過失)と受け取られる危険なしとはいえないかと。

>速やかとはどれくらいの時間なのでしょう?
 判決文では「即」か「即座」と書いていたと思います。
 もっとも>>91さんが触れてるようにプロバ責任法で(対発信者間の規定ですが)
 7日を経過しても削除に同意しないとの申出が無い場合云々の規定があるので
 7日+α以内に削除された場合に削除遅滞の責任を問うことは恐らくしないのではないか
 とは推測できます。判例では言及されてないですが。

>>100 異議者と管理人との間の契約に過ぎないので、誹謗中傷された第三者に契約の
 効力(絶対効)を主張するのは別に法律の規定が無い限り不可能かと(他方で削除依頼
 者と異議者間での契約成立を認めるのは困難かと)。
  その特約の狙いが「管理人が訴訟に巻き込まれない」ということにあるのであれば余り
 意味がないかと(訴訟後の管理人・異議者間の求償には役立つかもしれませんが・・・)。

>>107 確信犯型の荒らしにはどっちみち無力だから無策?