>  1、そもそも利用権契約を結んだといえるかどうかについて明確ではない。
>   △について代金を支払ったが、勉強の為にバイナリを入手する為であり、
>   勉強の為にリバースエンジニアリングを行う為であり、実際に△は利用していない。

「ソフトウェアはその使用をライセンスされるものであり販売されるものではない」 との
断りがあれば、あっさり却下される主張だな。
とすればそもそも 「入手」 はできないので、2 以降の主張もまとめて却下だ。