その判断は「管理者」のみによる。
削除人は2chの制度上削除しても良い権利を持つ人でこの場合関係ない。
ISP責任法に沿って処理を要求する場合
削除依頼者が管理者に誹謗中傷であることを認識させる必要がある。
認可団体に判断を仰ぐのが妥当であろう。
そうでなければどんな言いがかりの削除依頼であっても
削除せなならなくなる。