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共通一般ライセンス(Common Public License) - v 1.0

同梱するプログラムは、この共通一般ライセンス(の「契約」)の下に提供される。このプログラムのいかなる使用、複製、頒布も、受領者のこの契約への同意に基づくものとする。

1. 定義 (DEFINITIONS)

「貢献」とは、次のものを意味する:

a) 初期 貢献者 の場合は、この契約の下で頒布された初期のコードおよび文書を指し、
b) 各承継 貢献者 の場合は:
i) プログラム への変更あるいは、
ii) プログラム への追加;
これらのうち、プログラム へのそのような変更や追加が、特定の 貢献者 によって創造され、
かつ頒布されたものとする。貢献 は、それが 貢献者 自身によって、あるいはそのような
貢献者 の行いに従って行動する者によって プログラム に追加された場合に、その 貢献者
によって「創造された」ことになる。貢献 は、(i)独自のライセンス契約の下にあるソフトウェアの
独立モジュールでこの プログラム と連結して頒布されるものや、(ii)この プログラム の
派生物でもので、この プログラム に追加されるものについては、これを含めない。

「貢献者」とは、この プログラム を頒布する、あらゆる個人あるいは団体を意味する。

「ライセンスを受けた特許」 とは、貢献者 によってライセンス可能な特許のクレームで、
この 貢献 を単体で、あるいはこの プログラム と結合して、使用あるいは販売することによって、
必然的に権利侵害されるものを意味する。(訳注: 特許のクレーム = 特許請求の範囲)

「プログラム」は、この契約に基づいて頒布された 貢献 を意味する。

「受領者」とは、この契約の下で、全ての 貢献 を含むこの プログラム を
受け取った、あらゆる者を意味する。