日本でGIFの表示をするソフトを業(自作でも、会社で業務の遂行に使えば業。フリーウエアも一般に公開すれば含むと考えらえる。)として開発し、そのことに対する使用料請求の訴えをされたらまず負けます。
現実には、訴訟することにより発生する費用(訴訟費用、社会的評価の低下)を上回る使用料が取れない(配布数、支払能力)のでたぶん大丈夫。ただし、人気ソフトとなった場合にはどう出てくるかはわかりません。
あと、日米欧以外では特許を取得していないので、そこで開発し配布すれば問題ない。

>>139
あの解釈は、ソフトウエアに対する商習慣上、問題あり。
そもそも、あれはMicrosoftが二次使用に対する警告していないという間違った認識の元で出されています。

>>143
・ライブラリや自作などでLZWを使う場合、ライセンス料を払え
とは、言っていない。業として、使用する場合である。業には、研究や試験は含まれない。