>>649
著作権法 無名又は変名の著作物の保護期間
「無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの聞、存続する。」
とあり、名無しさんの書き込みでも保護対象となる。
http://www.interq.or.jp/gold/amikura/law/lawt_052.htm

が、こういう掲示板では >>659 のいう
>それ以前に掲示板への投稿って基本的に転載なんかに権利主張できないように
>してあったりするんだけどな、きっちりしてるとこなら。
著作権(特に複製権・出版権など)の譲渡を事前承諾させることが多い。
http://www.interq.or.jp/gold/amikura/law/lawt_061.htm
まあ、どこかに書いてあったとしても
ひろゆきだか東京アクセスに譲渡させられるわけだが。

>>655
編集の形態、DBで言えばスキーマには著作権があるけど
データ自体の著作権は移動しない
http://www.law.co.jp/okamura/faq/cybfaq02.htm#電子データベースの保護(諸外国)

>>662
法解釈では、自分の文章が主・引用が従でなければ引用とはいえないとされている。
あと、「名言集」 は保護期間(日本の著作権法だと50年)が過ぎたものを集めれるんでない?

厳密に考えればまずそうだが、
自分で紹介文を書いて、他の人の紹介文も引用するという手があるな。