灯油は1000リットル未満までは必要ない
1000リットル以上を製造所等では単独で扱う際には必要。
車両に固定されたタンクの場合はタンク容量が1000リットル以上なら必須。未満なら取りあえずは不要。
タンク容量が1000リットルあれば中身が空でも運転するだけで資格が要る。
店頭などで他の容器に移し替える(注油)行為は無資格でもいいが乙種以上の有資格者の
監視指導のもとで行うことができる。

彼らはどのような形態で灯油を扱っているのか?運搬、取扱い、移送・・・etc
無資格は3月以下の懲役又は30万円以下の罰金(消防法第16条の2第1項違反)