労働基準法
【年少者や児童を雇用する際に備えつけが必要な書類】

児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで);
 ・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
 •修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
 ・親権者または後見人の同意書


•修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
※ IRISの15歳の妹。これ絶対貰ってないよな?

これ、ショールーム運営も、所属事務所も今までの活動歴で完全にアウトだな!通報レベル。