>>280
クリーンハンズの原則の中身は民法第708条に規定されてるけど言い回しが判りにくいので
ここでは割愛
聞かれた>>276じゃないけど、判る範囲で解説します

さくっと言うと脅迫犯の訴えは脅迫された内容によって通る場合と通らない場合があります
まず通る場合、Aという脅迫犯がBという方を脅迫していて、なんら関係のない事案で
Cという第三者の方に脅迫された場合
通らない場合、AからBへの脅迫に基づいたBまたはCからの脅迫
この基づいたというのは脅迫していることを警察通報するぞ、危害を加えるぞ等です
もちろん危害に関して実行すると脅迫ではなく傷害もしくは最悪殺人となって脅迫案件ではなくなります
なぜ通らないのか、そもそもAからBへの脅迫行為が公序良俗に反する不当行為であって
法秩序の観点から法によって守られる範囲が制限されます

西山事件とかありますが、内容が判りにくく少し勉強されないと理解するのは無理かもしれません

とにかく最終的には裁判所の判断となるわけですが、原則論からいうと不当行為をするものは
法で守られる範囲が限られるということです