社会保険労務士法

第26条
一 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

三 第26条の規定に違反した者