侵害されたとする理由
1 別紙投稿動画目録記載の各URL には、平成5 年1 月30 日に(株)
シナノ企画が作成したビデオ映像(以下「本件ビデオ映像」という)(証
拠1)を無断で複製した映像がアップロードされている(証拠2)。
2 請求者は、平成12 年3 月31 日、(株)シナノ企画から本件ビデオ映
像に関する所有権及び著作権を譲り受けている(証拠3)。
3 したがって、本件侵害情報により、請求者が本件ビデオ映像につい
て有する公衆送信権(著作権法23 条1項)が侵害されたことは明らかで
ある。
4 請求者は、平成24 年10 月2 日、貴社に対し、著作権侵害を理由に
本件ビデオ映像と同一の映像について削除請求を行い(申請番号
64665)、貴社内での適正な審査を経て、同月23 日18 時頃に当該映
像は削除されている。しかもニコニコ動画のウェブページ上には、「この
動画は宗教法人創価学会の申立により、著作権侵害として削除されま
した。対象物:(株)シナノ企画のビデオ『すばらしきわが人生 Part2』」
と明記されている。
しかるに、本発信者情報開示請求の対象としている本件ビデオ映
像のアップロードは、上記削除措置の直後(平成24 年10 月23 日
21:33)から、短期間の間に大量になされている。しかも、同一ID から数
分おきにアップロードされるなど、著作権侵害により上記削除措置が行
われたことを受けて、違法性を意識しながら敢えてアップロードしている
ことは明らかである。
このような行為は、請求者に対する嫌がらせ以外のなにものでもなく、
請求者の正当な権利行使ならびに貴社の適正な業務をあざ笑うもので
あって、決して許されるべきものではない。