児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)

第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。


HZN兄貴、お前の罪を数えろ(迫真)