★★CSS★中部スカイサポート★第3事業部★★
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0483NASAしさん
2006/01/16(月) 07:34:45女性社員が訴えたら確実に百万単位の慰謝料もとれるね。
書き込んだ香具師は今頃震えているんだろうなあw
>男女雇用機会均等法第21条(職場における性的な言動に起因する
>問題に関する雇用管理上の配慮)
>事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する
>女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を
>受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害される
>ことのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
>2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項について
>指針を定めるものとする。
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