2ch.net専用ブラウザ開発者向けAPI利用規約

> 第18条(警告)
> 開発者キーを、当社及びその付与を受けた開発者の承諾無く用いてAPIを利用する
> 行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条にいう「不正アクセス行為」
> に該当します。

これは、ほぼ正しい。
>>1でいう「APIの使用許諾を得ずにAPIを使用する」だけでは不正アクセスには
ならないが、「開発者キーを、当社及びその付与を受けた開発者の承諾なく
用いてAPIを利用する」ならば、不正アクセスになりうる。
特定の者に付与されたパスワードに類する秘密情報を、管理者や本人の承諾なく
他人が使うのは、法で禁止されている。

ただし、「開発者キー」の実質をみたときに、公開され、不特定多数の者が
利用するクライアントアプリに共通して含まれるであろう「開発者キー」が、
法が定める識別符号の要件である、秘密性と利用権者識別性をそなえていると
言えるのかは、裁判例や、有力な法解釈は未だ存在していないように思う。