【MPX】 株式会社インターナル INTERNAL 【石田渉】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0834名無しさん@お腹いっぱい。
2014/02/21(金) 23:18:16.63ID:DTzeM59v0>(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備(第2条第1項第20号等関係)
> ...
> このことにより,私的使用目的であっても,暗号方式による技術的保護手段の回避に
> より可能となった複製を,その事実を知りながら行う場合には,民事上違法となることとされました
> この他,暗号方式が技術的保護手段の対象に加わることにより,第120条の2第1号において,
> 暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者は,
> 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました
改めて読んだら、なるほど。
暗号化されたものは、私的使用目的の複製も認めないんだね。この点、勘違いしてた。
そんで、キャプチャーは回避の手段に含まれるということで逮捕か。
この点は、裁判で争ったらどうなるのかな。
>>833
「回避を目的とする」ではなくて、「回避を可能とする」って書いてあるから、
(人を殺すことを可能とする)「包丁」って事で、OUTに読める・・・。
まぁ、この文章自体、条文そのものじゃなくて、ただの解説文だけど。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています