>>455
クライアントに指定させればいいの。
「このソフトでおねがい」っていわせるわけ。
ソフトの規約というものは法的根拠はない。
いいから争ってごらん。

BiNDをリース契約でつかっているわけじゃないよ。
製品として買っているのだよ。

だいたいからこの会社のIDというソフトもおかしい。
デフォルトなどにの下に「アイコン」があるだろ?
自サイトにリンクされるやつ。
あれなんか本当はデジステから逆に対価を頂かなければいけないよ。

俺、弁護士に聞いたもん。
だって弁護士のHP俺が作ってやった。
そのついでに疑問を投げかけたらそんな意見があった。