>>412
PtoP ファイル交換ソフトを用いて権利者によって許諾されていない音楽等のファイルを
他のユーザーからインターネット経由で受信し複製する行為(ダウンロード行為) は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する限り、
私的複製に相当し、著作権又は著作隣接権の侵害には当たらないものと解される

電子商取引等に関する準則

私的複製ってことじゃなくて法でそういうふうに扱うってことじゃね