>>410
いや、うp品は「自分の持っているもののコピー」じゃないよ。
第三者の所持品の一次コピー品をコピーした「第三者の所持品の二次コピー品」だよ。
どこが、私的複製なのかな?
私的複製だから合法だ。つってるのはただの詭弁