>>722
運営主体: ブラジル
サービス提供実務: aki
ならば、そもそもブラジルに対してソフトを交付する必要がないから、
GPLだろうと問題はない。

もし配布する必要があれば、サポート契約を別に結んで、バイナリー
もしくはソースを第三者に再配布した時点で自動的に
サポート契約が終了する、と定義しておけばいいよ。
(配布すること自体はは契約違反ではなく、単にサポート契約が終了する
契機と定義しておく)