>>647
きちんと物件を物権の間違いじゃなく物として書いたことを読み取ってる647すごい。
すこしは突っ込みがあるかと思ったのに。
よく考えれば一応『知的「所有権」』といってるもんだもんね。
で電気とかと同じく「物」扱いというわけかな?

ttp://contest.thinkquest.gr.jp/tqj2000/30202/nonframe/chitekisyoyuuken.html#4
なんか著作権についてまとめてくれてる。

考えが変わってきた
メーカー→学校が債権だとすると学校等→VL屋は債権譲渡になる。
特約があっても一応は契約は有効。
VL屋が善意ならメーカーは特約を主張(対抗)できないが
そのプログラミングが通常学校法人等をエンドユーザーとする特約がある契約なのは周知。
でVL屋悪意のためメーカーと対抗関係となる。
で債権譲渡の登記を除けば通常の債務者の承諾または債務者への通知。
ってことで当然するわけないからメーカーの勝ち。
だけどこのことからVL屋にやめさせるにはだ所詮民事だし相当手間かかるなあってことで放置。
あとは著作権の色々はよくわからないけど所詮債権だから適用が難しいんだろうね。
プログラミングじゃなくてソフト一本一本の本体そのものの所有権をメーカーが
売ってるなら適用も簡単なんだろうけど。
まあVL屋もあこぎだなぁとは思うけど。
なんか判例あるのですかね?