違法コピーソフト屋を晒すスレ
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0647名無しさん@お腹いっぱい。
2005/06/14(火) 07:45:03ID:GN75UDRRで、購入しているのはあくまでそれを「(通常の契約では) 1台のコンピュータで使用する権利」
のみ。
所有権がユーザに移っていないのがミソかと。
お互いに合意したEULAに基づく使用権の付与が全てで、
しかも大抵のEULAでは、メーカー側からそれを一方的に剥奪できるオプションもある。
フェアじゃない契約なのは確かだけど、これが有効である限りは
VLモノは非合法だと思うが…
経産省よりも、このへん (EULA とか VL再販とか) について争われた裁判の判例があれば。
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