>>52
そう思いたいのは勝手だが、証言に基づいて損害賠償請求が通った例があるらしい

>泊まったホテルと日時がわかる場合は、弁護士法 23 条の 2 第 1 項の照会手続きで
>同宿者を調査することができます。
>当事務所でも、夫の手帳に書いてあったホテル名、宿泊日から、弁護士法 23 条の 2 第 1 項の照会手続きで、
>ホテルから、女性と宿泊したとの回答を受け、本人尋問で、不貞事実を自白させた経験があります。