【妻が夫の財産を搾取しても罪には問われない】
人のものを盗むと泥棒(=窃盗罪 刑法第235条)となり罰せられるのは大人ならば当然知っている常識的な知識ですね。
ところがなんと、これには抜け穴があるのだ。なんと、配偶者や直系血族、又は同居の親族との間では窃盗を行っても罪には問われないのだ。

窃盗及び強盗の罪(第235条-第245条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

【窃盗】
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【不動産侵奪】
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

【他人の占有等に係る自己の財物】
第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。

【親族間の犯罪に関する特例】
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪
1 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

つまり、上記の通りに法律上に於いて妻は「配偶者」とみなされるため、これらの夫婦(配偶者)関係では夫の財産を
秘密裏に搾取(窃盗)をしても警察に捕まって刑が下されることはありません。(上記の刑法第244条 第1項を参照)
よって、合法的に妻は夫の財産を搾取する事が可能となります。
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夫が妻に生活費を渡さないと経済的DVになりますが、立場が逆でも妻は夫に生活費を渡さなくてもDVにはなりません。(googleでも掲載事例皆無)
以上の事からもお気付きの通り、実質的に搾取する側は妻(女)側のみとなる。上記の刑法やDV法を考慮すると、女達だけが搾取に有利な状態です。
結婚などしてしまうと高収入であっても妻の搾取が原因で身を滅ぼす危険性があるのだ。
日本の法制度ではこれを防ぐ方法はありません。 男達は結婚するべきではないと言えますね。
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