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single
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結婚したがらない男が増えているin独貴板 Part170
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0730
名無しさん@お腹いっぱい。
2009/07/29(水) 18:23:46
民法第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
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