>>694
民法450条でも充分適用できるね。

1)行為能力者であること
2)弁済する資力を有すること

さて、老人ホームに入ろうとする場合、当然その兄弟姉妹も同じ程度の年齢で
老人ホームに入っていたり場合によっては病気で寝たきりや痴呆などの可能性もある。
そういう人を「行為能力者」だと認定してくれるかどうか。
また、年金生活者を「弁済する資力を有する」といえるかどうか。

ここら辺が争点じゃね?