思うに、憲法上保障されている「表現の自由」は 基本的人権の中でもっとも
重要な「人権」に位置づけされるものであって、いかなる「制約」も法律によってなされるべきではない。
しかしながら、いかにその「人権」といえど、現日本国憲法の根幹たる「個人の尊厳」までも犯すものではない。
従って、ここで述べられる「ポルノ」が、一般女性の「個人の尊厳」を著しく傷つけるものであるなら、当然規制されるべきである。
よって、次に「ポルノ」の定義が問題となる。
思うに、「ポルノ」がただ単に、通常「性対象」とはなりえない幼児や若年者の「裸体」、社会通念上の「性行為」を逸脱した「暴力」や「表現」を伴うものであるならば、女性の「個人の尊厳」を傷つけているものと考えられる。
同様に、前記「ポルノ」の定義を前提とするならば、ネット上での「ポルノ」も当然、女性の「個人の尊厳」を犯すものといえる。
よって、ネットにおける「ポルノ」も、憲法上保障された「個人の尊厳」を著しく逸脱したものであると解釈されものは、当然、規制の「対象」になるものと考え得る。