>>412
お前の免許証にはおばあちゃんの名前でも書いてあんの?
で、そこに「おばあちゃんの孫です」と明記でもしてあるのか?w

免許証が証明できるのは「本人が本人である」ということのみ。
それが誰それと親族関係があるだの無いだのということは、証明不可能。
そこで「自称孫」と言えば解約できるんだろ?お前んとこの銀行は?
で、どこの銀行でどこの支店よ?